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長期収載品の選定療養について

令和6年の診療報酬改定に基づき2024年10月1日から長期収載品(後発医薬品がある先発医薬品)を患者様の希望で使用する際に選定療養費として自己負担が発生します。

対象となる医薬品は、後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品または後発医薬品への

置換率が50%以上を超える長期収載品です。

対象外となる場合は、医師が療養上の必要性があると判断した場合

後発医薬品の提供が困難な場合

バイオ医薬品

となります。負担金額は長期収載品(先発医薬品)の薬価と後発医薬品の価格差から4分の1

が選定療養費としての負担金額となります。当クリニックは院外処方の為、薬局でのお薬代

になります。診察の際、院長にご相談ください。